この記事の目次
この記事の目次
「お薬手帳」とは、薬の服用履歴やアレルギーなど医療関係者に必要な情報を記載するものでお薬の飲み合わせチェック等の効果の期待により2000年から国の制度になりました。
実は2016年3月までは、お薬手帳は持参しないほうがお得だったのです。というのも、お薬手帳を持参していくと、「管理指導料410円」が診療報酬に加算され、患者負担額が120円となっていました。反対に手帳を持参しない場合の管理指導料は340円となり、20円安くなるのです。
また、報酬のために表紙含め8ページ程度の「超薄型お薬手帳」を発行する薬局も出現してきました。これでは情報を蓄積させることができず本来の目的を果たすことができません。
このように、今までの制度では、お薬手帳で服薬管理を行いたい国の意向と矛盾することになります。そこで、2016年4月より診療報酬の改定が行われ、
現在では持参することでお得になるようになりました。
診療報酬の改定により、お薬手帳を持参するかしないかで、患者の負担額も変わってきます。例えば、初めての薬局やお薬手帳を持参しなかった場合、管理指導料は500円となり、自己負担額は150円となります。お薬手帳を持参した場合、管理指導料は380円となり、自己負担額は110円となります。
また、薬を処方してもらう薬局をいつも同じところにするだけでも医療費は安くなります。これまで、受診する病院によって薬をもらう薬局がバラバラだった方は、処方してもらう薬局を決め、毎回同じ薬局で処方してもらうだけでも、医療費が40円安くなるのです。かかりつけの薬局を決めることで、医療費が安くなるほかにもメリットがあります。
例えば、複数の病院を受診していても薬局を一つにすることで、重複投薬や多剤投薬を防ぐことができます。もしかしたら、今まで飲んでいた薬が少なくなり薬代が安くなる方もいらっしゃるかもしれません。
お薬手帳を持っていたほうがお得であるとお伝えしましたが、お得にならない場合もありますのでご紹介します。
「処方してもらう期間が6か月を過ぎてしまった場合」管理指導料が減額されるのは、6か月以内に同薬局で調剤を受けた場合に限ります。ですので期間を過ぎてしまうと、
管理指導料は減額されず500円になります。また持参し忘れた・再発行の場合も管理指導料が500円かかります。お薬手帳では、患者がほかに服用している薬の有無を確認できますが、
手帳がない場合は薬剤師のヒアリングの手間がかかるためこのように指導料がかかってきます。もしも病院に到着してからお薬手帳を忘れてしまった場合でも大丈夫です。
スマートフォンをお持ちであれば「お薬手帳アプリ」をダウンロードしてください。お薬手帳がなくても、アプリがあれば手帳を持参しているのと同じ負担額ですみます。
お薬手帳は普段持ち歩くものではないため、持参し忘れたり紛失してしまう可能性もありますが、アプリをダウンロードをしておけば、持参し忘れは防ぐことができ大変便利です。