この記事の目次
この記事の目次
クリニックや調剤薬局で治療をしてもらったり、お薬を出してもらったりするときに支払う医療費は、診療報酬制度で規定されています。そして、その制度は二年に一回、改定されます。 現在は、2016年4月に改定された制度で、支払額が決定されています。
その改定で、調剤薬局でお薬を出してもらうときに支払う料金のひとつ、お薬手帳に関する改定があります。お薬手帳は、患者さんのこれまでのお薬の服用歴などをしることができるものですが、 このお薬手帳の薬剤師さんによる確認や記録についてのり料金について、これまでいろいろな変遷を経ています。お薬手帳が誕生した当時は有料で、その二年後の改定では無料、そして再度、 有料になりました。つまり、制度の変わる二年おきにお薬手帳についての扱いが変化しています。
そして2016年4月の改定では、お薬手帳を薬剤師さんに提示することで負担金が値引きになる制度になったのです。
これまでお薬手帳の料金の料金や扱いについて、所定の二年ごとの制度改定ごと、がらりと制度内容が変わってきました。そして2016年4月の改定では、お薬手帳を持参すると、 患者さんの負担金が値引きされることになったのです。これまでは有料か無料のどちらかでしたが、お薬手帳があれば支払額が減額されるということです。そういうことであれば、 お薬手帳を活用したほうが断然お得ということですよね。
お薬手帳は本来、これまでどのような薬を、どれぐらいの期間服用してきたのか等の服用情報とお薬手帳に記載欄が設けられている副作用歴やアレルギー歴、大きな病気歴などの情報を クリニックのドクターや薬剤師さんに知ってもらい、適切なお薬を処方してもらうためのものです。そのお薬手帳を提示することで、調剤薬局で支払う料金が値引きになるのです。
ただし、6か月以内に同じ調剤薬局でお薬を出してもらいにいった時のみ値引きになり、初めての薬局や前に行ったときからかなり時間が経っている場合は、値引きにはなりません。
お薬手帳を提示すれば、調剤薬局でお薬をもらうときに支払う料金が値引きされるという制度のしくみをみてみましょう。薬局で支払う料金は、処方されたお薬の金額である薬科と 薬剤師さんの技術料の合計金額です。一般小売業の場合だと、仕入れ値と販売価格の差を利益として商売が成り立つわけですが、調剤薬局の場合は、その差がほとんどないように 制度として定められています。その代わりに、薬剤師さんの技術料が設けられているのです。薬剤師さんの技術料の項目に、患者さんに対して、薬の説明や指導を行って、 薬剤の服用歴を記録する薬剤服用歴管理指導料があります。この報酬は500円と設定されています。そして、患者さんがお薬手帳を提示すると、この料金が120円値引きされて、 380円になるのです。保険がきくものについては、自己負担金が一割の場合が10円、三割負担の場合は40円値引きされることになります。ということで、お薬手帳をぜひ活用したいものです。