保険証の代わりになる「資格確認書(資格証明書)」って何?
マイナンバーカードを保有していない、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、加入している保険組合から「資格確認書」が無償で交付されます。(申請不要)
資格確認書には、「氏名・生年月日」「被保険者等記号・番号」などが記載されており医療機関で提示することでこれまで通りご自身の自己負担割合(3割負担など)で受診ができます。
<注意>
「マイナンバーカード」はお薬手帳の変わりにはなりません。
これまで通り医療機関を受診する際はお薬手帳(アプリ)をご持参ください。
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